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聖徳太子 十七条の憲法

 

聖徳太子

聖徳太子の御姿

 

第一条

和〔わ〕をもって貴しとなし、忤〔さから〕ふことなきを宗〔むね〕となせ。人みな党あり、また達〔さと〕れる者少なし。是をもって、あるいは君父〔くんぷ〕に順はず、また隣里〔りんり〕に違ふ。しかれども、上し和し、下は睦びて、事を論ずるに諧〔かな〕えば、すなはち事理おのづから通すむ、何事か成らざらん。

 

(和訳)

うちとけ和らぐことを大事にし、背き逆らうことがないよう心がけなさい。
人はみな徒党を組み、道理をわきまえる者は少ない。
だから、ある者は君主や親にしたがわず、隣近所と仲違いをおこす。
しかし、上下の者が仲よくし、執われの心をはなれて話し合うことができるならば、道理が自然と通り、何事も成就しないことはない。

 

第二条

篤く三宝を敬へ。三宝とは仏・法・僧なり。すなはち四生の終帰、万国の極宗なり。いずれの世、いづれの人か、この法を貴ばざらん。人はなはだ悪しきもの鮮〔すくな〕し、よく教ふるときはこれに従ふ。それ三宝に帰〔よ〕らずば、なにをもってか枉〔まが〕れるを直〔ただ〕さん。

 

(和訳)

三宝をあつく敬いなさい。
三宝とは、仏・法・僧である。
すなわち四つの生れ(=胎生・卵生・湿生・化生のすべての生物)の最後のよりどころ、すべての国の究極の教えである。
いつの時代でも、どのような人でも、この教えを貴ばないことがあろうか。
人 は極悪のものは少ない、よく教えれば従うものである。
その場合、三宝に依らなかったら、なにに依って我執のとらわれを正すことができようか。

 

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